ベトナム人技能実習ってどんな制度!?その目的から制度内容まで詳しく解説!!
《目次》
- 技能実習制度の目的
- 2つの受入れ方式
- 技能実習制度の区分とその在留資格に関して
- 技能実習生の入国から帰国までの流れ
- まとめ
1.技能実習制度の目的
『外国人技能実習制度』、ニュースなどでよくきくフレーズかもしれませんが、どんなイメージをお持ちでしょうか??少子高齢化が進む日本において、労働人口の減少は由々しき問題です。そんな足りなくなってしまった労働力を外国人で補おう!というイメージが先行していますが、実際には“逆”という言い方が正しいかもしれません。
技能実習制度の従来の目的は、「我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与すること」になります。要は「先進国である日本で発達をしている技術だったり技能だったりを、途上国の方々に身に付けてもらうことで、祖国の経済発展に繋げましょうね!」って制度になります。それが結果として日本の労働人口問題のひとつの解決手段にもなっているわけですね。
2.2つの受け入れ方式
この技能実習制度には、2つの受け入れ方式が存在します。それが“企業単独型”と“団体管理型”です!
・企業単独型…日本の企業が直接外国から外国人を実習生として雇用する
・団体管理型…非営利団体(監理団体)が仲介的に技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習をする。
ちなみに2つ方式がありますが、企業単独型で実習生を受け入れているところはほっっとんどありません。99%が団体管理型の受け入れです。理由はシンプルで、直接やるのってすっごく大変だからです。各機関への書類の提出などの事務的なところから実習生のサポートに至るまで自分たちでやるのは本当に大変です。監理団体の仲介があればその辺をほとんど任せられるので、現状はほとんどが団体管理型の受け入れとなります。そんな監理団体のひとつで、熊本を拠点とするのが“日越協同組合”になります。↓
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- 技能実習制度の区分とその在留資格に関して
技能実習制度の区分は企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに分かれています。1号とか2号とか、少し分かりにくく区分されていますが、1年目のまずは技能の習得を目指す期間(第1号)、2・3年目修得した技能に磨きをかける期間(第2号)、4・5年目磨きをかけた技能を成熟させる期間(第3号)といった形になります。
1号→2号→3号とステップアップするためには、所定の試験に合格をする必要があります!
4.技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習生の入国から帰国までの流れは以下のようになります↓
技能実習は、最長で5年間技能実習生として日本に滞在をできることになっています!その間在留資格を更新していきます。
1年目は「技能実習1号」という在留資格で滞在をし、入国後すぐは、原則2カ月間の講習に参加をしなければなりません。そこで、語学や、日本で働く上での心得などを学びます。(講習を実施するのは、管理団体型での入国の場合は監理団体、単独企業型の場合は受け入れ企業)その後実習先で実際の実習が始まります。この間、管理団体型で入国をしている場合は、監理団体による訪問指導・監査が行われます。
そして1年実習を終える頃に技能検定初球を受験することとなり、この試験に合格をすれば、技能実習2号の在留資格に更新をすることができます。3年目まではこの、技能実習2号の在留資格で日本に滞在をすることができます。
4年目以降の実習を希望する場合は、技能検定3級に合格をする必要があり、また一旦帰国することが義務付けられています。(原則1ヵ月以上)それらの条件を満たすことで、在留資格を技能実習3号に更新をすることができ、4年目、5年目と、日本に滞在をすることができます!
5.まとめ
いかがでしたか??技能実習制度について本当に大枠の大枠の説明をしていきました。制度は都度法改正などによって変化していくものですし、細かく説明しようとするとかなり複雑な話になってしまいます。技能実習生の採用に興味はあるけど、いろいろ大変そうで踏み出せない、、そんな採用担当者様、総勢650名以上の実習生を受け入れ、送出してきた日越協同組合にまずはお気軽にお問い合わせください!!